(前編)財務省・国税庁:定額減税の実施方法等を周知・広報!



 財務省及び国税庁は、2024年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について、ホームページ上においても周知・広報しております。
 それによりますと、2024年分所得税の定額減税の対象者は、2024年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)の場合に限ります。

 定額減税に係る額(以下、特別控除の額)は、本人が3万円と、同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円の合計額としますが、その合計額がその者の所得税額を超える場合には、所得税額を限度とします。
 源泉徴収税額からの控除の実施方法は、2024年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限る)につき源泉徴収をされるべき所得税の額(控除前源泉徴収税額)から特別控除の額が控除されます。
 なお、控除しきれない金額は、以後、2024年中に支払われる給与等に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除されます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和6年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


2024/05/08
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