(後編)財務省・国税庁:定額減税の実施方法等を周知・広報!



(前編からのつづき)

 また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整します。
 年末調整では、住宅借入金等特別控除後の所得税額から、住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に、特別控除の額を控除し、特別控除の額を控除した金額に付加税率を乗じた税額を加えて、復興特別所得税を含めた年税額を計算します。
 ただし、年末調整を除く給与収入に係る源泉徴収税額からの控除にあたっては、所得税及び復興特別所得税が一体として納税されていることも踏まえ、その合計額から特別控除の額を控除します。

 2024年6月1日より後に雇用されて扶養控除等申告書を提出した者については、特別控除の額について年末調整時に控除し、各給与等支払時における控除については行われません。
 なお、事業所得者等に係る特別控除については、原則、2024年分の所得税の確定申告(2025年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されますので、該当されます方はあわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和6年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


2024/05/08
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