書類保管サービス利用規約
株式会社エッサム(以下「エッサム」とする。)が構築、運営するサービス『書類保管サービス』(以下「本サービス」という。)規約を、以下の通り定めます。 また、本サービスの利用をもって、本規約を承諾戴いたものとみなします。
- 第1条(目的)
- 本規約は、本サービスを利用することにより利用者から書類を預かり適正に保管のうえ、保管期間満了後に返却もしくは溶解処理を行うことを目的とします。
- 第2条 (定義)
- 本契約においてつぎの各号に定める用語は、それぞれ当該各号に定める意義であるものとします。
- @「書類保管サービス」とは、利用者が次号の「保管箱」に書類を収納し、その機密を保持したうえで、箱ごと適正に保管のうえ、保管期間満了後に返却もしくは溶解処理を行う一連のサービスを指します。
- A「保管箱」とは、利用者が本サービスを利用するにあたり、利用者自らが書類を収納、密閉すべきエッサム所定の専用容器を指します。
- B「保管料金」とは、保管箱の売買代金およびそれにかかる消費税額、地方消費税額の総称を指します。
- C「運送会社」とは、エッサムが指定した保管箱を回収する運送会社を指します。
- D「保管会社」とは、エッサムが指定した保管箱の保管・管理を行う会社を指します。
- E「再生処理会社」とは、エッサムが指定した保管箱を溶解処理および資源再生を行う処理会社を指します。
- F「溶解証明書」とは、本サービスにおいて書類の溶解処理が完了したときに、利用者に交付する書面を指します。
- 第3条 (保管箱の購入)
- 利用者は、本サービスに基づき書類の保管を委託するために、予め所定の方法によりエッサムより保管箱を購入するものとします。なお、保管箱はエッサムが定めた所定の数で1組となり、利用者は組単位で購入するものとします。
- 第4条 (保管箱の代金)
- 保管箱代金には次条の保管委託を行った場合の代金を含むものとします。なお、保管箱を購入後、未使用の場合や第5条5項に定める保管期間満了前に保管箱を利用者に返却した場合でも、利用者は保管箱代金の返金請求は出来ないものとします。
- 第5条 (保管委託)
- 1. 利用者は、書類を保管箱に収納、梱包したうえで、エッサム所定の方法により保管箱の保管委託をするものとします。なお、利用者は、この委託をエッサムが定める所定の箱数以上より行うことができるものとします。
- 2. エッサムは前項の委託を受けたときは、保管箱を利用者所定の場所にて引き渡しを受けるものとし、エッサム指定の運送会社に引き渡しを受けさせるものとします。
- 3. 前項により、利用者が保管箱をもって保管委託することが出来る期間(以下「委託期間」という。)は、原則として利用者が保管箱を購入してから1年間とし、委託期間を過ぎる保管箱の取り扱いについては、委託期間内にエッサムおよび利用者で協議することが出来るものとします。
- 4. 保管箱を保管会社で保管する事ができる期間(以下「保管期間」という。)は1年間とする。エッサムが定める保管延長代金を支払った利用者は保管期間を1年間延長できるものとし、以後も同様とする。
- 5. 保管期間満了前でも、利用者はエッサムが定める所定の方法により、預けた保管箱の閲覧、返却、返却後の再保管委託を行うことができるものとする。
- 6. 利用者は、エッサムが定める所定の方法により、保管期間が満了した保管箱を所定の場所に返却するか、溶解処理を行うか選択できるものとし、保管期間満了までに利用者が選択を行わない場合は、利用者は保管箱延長代金を支払い保管期間を1年延長することに同意したものとします。
- 7. 保管箱の溶解処理が完了した後、利用者に対し所定の様式により溶解証明書を発行するものとします。
- 8. 保管箱を保管委託した利用者以外から、保管箱の閲覧、返却、溶解処理の対応を求められても従わないものとします。
- 7. 保管箱の溶解処理が完了した後、利用者に対し所定の様式により溶解証明書を発行するものとします。
- 第6条 (取扱対象地域)
- 利用者が第3条により保管箱の配送を指定することができる地域、および第5条により保管箱を保管委託することが出来る地域は、エッサムが定める所定の地域に限定するものとします。
- 第7条(混入禁止)
- 1. 利用者は、保管箱の中に書類と書類を纏めるために必要なもの以外は収納しないものとし、つぎのものを混入してはならないものとします。『混入禁止品目』・・・フロッピーディスク、CD、DVD、その他記憶媒体、精密機器類、その他再生処理できない紙以外のもの。
- 2. 保管箱のなかに前項の混入禁止品目が混入されているおそれがあるときはエッサムは、事前に利用者に連絡したうえで、当該保管箱を開梱し検査することができるものとします。
- 第8条 (書類の機密保持)
- 1. エッサムは、第5条により運送会社が利用者から保管箱の引き渡しを受けた後、書類の機密を保持したまま、速やかに保管会社に搬送し適切に保管させるものとします。
- 2. 天災、地変、その他不可抗力の災害その他エッサムの責めに帰すことのできない事由による場合、および利用者の責めに帰すべき事由の場合には、一切の責めを負わないものとします。
- 3. 前項以外の利用者の事務所内での保管箱や書類の保管等については、エッサムは一切責任を負わないものとします。
- 4. 利用者は法令の規定または公権力の発動、もしくは緊急その他のやむを得ない事情がある場合は、エッサムが書類を開示することを承諾し、エッサムはこれに関する責任は一切負わないものとします。
- 第9条 (損害賠償)
- エッサムは、利用者が預けた保管箱の中身について生じた一切の事象について、何らの責任を負わないものとする。
- 第10条 (解約)
- 1. やむをえない事情によりエッサムが本サービスを取り止めることとなった場合、エッサムは可能な限り速やかに利用者にその旨を通知するものとし、この場合、本規約は本サービスの取り止めと同時に解約されるものとします。
- 2. 前項により本規約が解除された場合でも、利用者はエッサムに対し損害賠償、その他何らの請求もできないものとします。
- 第11条 (解除)
- 利用者が次の各号の一にでも該当したときは、エッサムは催告を要することなく通知のみにより本サービスを停止することができ、それにより被った一切の損害の賠償を利用者に請求できるものとし、保管期間満了前でも保管箱を返却もしくは溶解処理できるものとします。
- @本規約またはそれに付随して締結される契約の各条項の一にでも違反したとき。
- Aエッサムとの取引の一についてでも期限の利益を失効し、またはその約定に違反したとき。
- Bエッサムの信用または利益を著しく失わせる行為をおこなったとき。
- C営業を休、廃止し、または解散したとき。
- D強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、会社整理、会社更生、特別清算、民事再生手続きその他これらに類する手続きの申し立てがあったとき。
- E支払いを停止し、または手形、小切手の不渡報告があったとき。
- F営業が引き続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的に判断されたとき。
- 第12条 (反社会勢力との絶縁の保証)
- エッサム及び利用者は、相手方に対し、以下に定める事項について表明し保証する。
- @反社会的勢力に属するもの及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず、かつ従業員として雇用していないこと。また将来にわたってもこれらの者を役員等に選任せず、かつ従業員として雇用しないこと。
- A反社会的勢力が、実質的にその経営に関与しておらず、また将来にわたっても反社会的勢力に実質的にその経営に関与させないこと。
- @反社会的勢力に属するもの及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず、かつ従業員として雇用していないこと。また将来にわたってもこれらの者を役員等に選任せず、かつ従業員として雇用しないこと。
- 第13条 (有効期限)
- 本規約の有効期限は、保管箱購入日より保管期間満了後の保管箱の返却もしくは溶解処理完了までとします。ただし、第5条3項で定める委託期間が経過した場合も有効期限が満了したものとします。
- 第14条 (合意管轄)
- 利用者およびエッサムは、本規約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 第15条 (協議)
- 本規約に定めなき事項については、利用者およびエッサムが協議のうえ、取り決めるものとします。
- 付則 本規約は2014年9月1日から実施いたします。
付則 本規約の変更は2016年6月1日から実施いたします。 - 付則 本規約の変更は2017年5月1日から実施いたします。
以上