事務所爽っきりサービス利用規約
株式会社エッサム(以下「エッサム」とする。)が構築、運営するサービス『事務所爽(す)っきりサービス』(以下「本サービス」という。)規約を、以下の通り定めます。 また、本サービスの利用をもって、本規約を承諾戴いたものとみなします。
- 第1条(目的)
- 本規約は、本サービスを利用することにより書類の機密を保持しながら利用者から排出する書類を適正に処理することを目的とします。
- 第2条 (定義)
- 本契約においてつぎの各号に定める用語は、それぞれ当該各号に定める意義であるものとします。
- ①「事務所爽(す)っきりサービス」とは、利用者が排出する書類を次号の美化ん箱に収納して、その機密を保持したうえで配送し、箱ごと溶解する本サービスの一連の処理を指します。
- ②「美化ん箱」とは、本サービスにおいて利用者がエッサムに書類処理を委託するにあたり、利用者自らが書類を収納、密閉すべきエッサム所定の専用容器を指します。
- ③「美化ん箱代金」とは、美化ん箱の売買代金およびそれにかかる消費税額、地方消費税額の総称を指します。
- ④「書類入り箱」とは、利用者が書類をエッサムに委託するために、自己の排出する書類を収納、梱包した美化ん箱を指します。
- ⑤「送り状」とは、利用者が書類入り箱を引き渡す際に書類入り箱に添付する運送会社所定の送り状を指します。
- ⑥「運送会社」とは、エッサムが指定した書類入り箱を回収する運送会社を指します。
- ⑦「再生処理会社」とは、エッサムが書類入り箱を溶解処理および資源再生を行う者として指定した処理会社を指します。
- ⑧「溶解証明書」とは、本サービスにより利用者が処理を委託した書類の溶解処理が完了したときに、それを証するため所定の様式により利用者が希望した場合に交付する書面を指します。
- 第3条 (美化ん箱の購入)
- 利用者は、本サービスに基づき書類を委託するために、予め所定の方法によりエッサムより美化ん箱を購入するものとします。なお、美化ん箱はエッサムが定めた所定の数で1組となり、利用者は組単位で購入するものとします。
- 第4条 (美化ん箱の代金)
- 美化ん箱代金には当該美化ん箱をもって次条の書類処理委託を行った場合の処理代金を含むものとします。なお、利用者が購入した美化ん箱について、次条第3項の委託期間の経過、その他理由のいかんを問わず一切返品出来ないものとし、また委託していない書類処理にかかる処理代金相当額の返還を請求できないものとします。
- 第5条 (書類処理委託)
- 1. 利用者は、書類を美化ん箱に収納、梱包したうえで、エッサム所定の方法により書類入り箱の書類処理委託をするものとします。なお、利用者は、この委託をエッサムが定める所定の箱数書類以上より行うことができるものとします。
- 2. エッサムは前項の委託を受けたときは、書類入り箱を利用者所定の住所にて引き渡しを受けるものとし、エッサム指定の運送会社に引き渡しを受けさせるものとします。その際、利用者は書類入り箱を事前に梱包するものとします。
- 3. 前項により、利用者が美化ん箱をもって書類処理を委託することが出来る期間(以下「委託期間」という。)は、原則として利用者が美化ん箱を購入してから1年間とし、委託期間を過ぎた美化ん箱の取り扱いについては、その時点でエッサムおよび利用者で協議して決定するものとします。
- 4. 書類入り箱の溶解処理が完了した後、エッサムが指定する会社より希望した利用者に対し所定の様式により溶解証明書を発行するものとします。
- 5. 利用者は、エッサム指定の専用容器以外での書類処理委託は出来ないものとします。
- 第6条 (取扱対象地域)
- 利用者が第3条により美化ん箱の配送を指定することができる地域、および第5条により書類処理を委託して書類入り箱の回収を指定することが出来る地域は、エッサムが定める所定の地域に限定するものとします。
- 第7条(混入禁止)
- 1. 利用者は、書類を収納、梱包する美化ん箱の中に書類と書類を纏めるために必要なもの以外は収納しないものとし、つぎのものを混入してはならないものとします。『混入禁止品目』 CD-ROM、フロッピーディスク、その他記憶媒体、精密機器類、その他再生処理できない紙以外のもの。
- 2. 書類入り箱のなかに前項の混入禁止品目が混入されているおそれがあるときはエッサムは、事前に利用者に連絡したうえで、当該書類入り箱を開梱し検査することができるものとします。
- 第8条 (書類の機密保持)
- 1. エッサムは、第5条により運送会社が利用者から書類入り箱の引き渡しを受けた後、書類の機密を保持したまま、速やかに再生処理会社に搬送し溶解処理を完了させるものとします。
- 2. 天災、地変、その他不可抗力の災害その他エッサムの責めに帰すことのできない事由による場合、および利用者の責めに帰すべき事由の場合には、一切の責めを負わないものとします。
- 3. 前項以外の利用者の事務所内での美化ん箱や書類の保管等については、エッサムは一切責任を負わないものとします。
- 4. 利用者は法令の規定または公権力の発動により要請された場合は、エッサムが書類を開示することを承諾し、エッサムはこれに関する責任は一切負わないものとします。
- 第9条 (解約)
- 1. やむをえない事情によりエッサムが本サービスを取り止めることとなった場合、エッサムは可能な限り速やかに利用者にその旨を通知するものとし、この場合、本規約は本サービスの取り止めと同時に解約されるものとします。
- 2. 前項により本規約が解除された場合でも、利用者はエッサムに対し損害賠償、その他何らの請求もできないものとします。
- 第10条 (解除)
- 利用者が次の各号の一にでも該当したときは、エッサムは催告を要することなく通知のみにより本サービスを停止することができ、それにより被った一切の損害の賠償を利用者に請求できるものとします。
- ①本規約またはそれに付随して締結される契約の各条項の一にでも違反したとき。
- ②エッサムとの取引の一についてでも期限の利益を失効し、またはその約定に違反したとき。
- ③エッサムの信用または利益を著しく失わせる行為をおこなったとき。
- ④営業を休、廃止し、または解散したとき。
- ⑤強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、会社整理、会社更生、特別清算、民事再生手続きその他これらに類する手続きの申し立てがあったとき。
- ⑥支払いを停止し、または手形、小切手の不渡報告があったとき。
- ⑦営業が引き続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的に判断されたとき。
- 第11条 (有効期限)
- 本規約の有効期限は、美化ん箱購入日より満1年までとします。なお、契約期間中に新たに、エッサムより美化ん箱を購入した場合は、新たに購入した日より1年とします。
- 第12条 (合意管轄)
- 利用者およびエッサムは、本規約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 第13条 (協議)
- 本規約に定めなき事項については、利用者およびエッサムが協議のうえ、取り決めるものとします。
- 付則 本規約は2005年4月1日から実施いたします。
- 付則 本規約の変更は2006年9月25日から実施いたします。
- 付則 本規約の変更は2006年11月1日から実施いたします。
- 付則 本規約の変更は2007年6月1日から実施いたします。
以上